消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第21条の16の2

※ これは、昭和601224日法律第102号による公布時の法律です。

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〔自主表示対象機械器具等の制限〕

第21条の16の2 検定対象機械器具等以外の消防の用に供する機械器具等のうち、一定の形状等を有しないときは火災の予防若しくは警戒、消火又は人命の救助等のために重大な支障を生ずるおそれのあるものであつて、政令で定めるもの※1(以下「自主表示対象機械器具等」という。)は、次条第1項の規定による表示が付されているものでなければ、販売し、又は販売の目的で陳列してはならず、また、自主表示対象機械器具等のうち消防の用に供する機械器具又は設備は、同項の規定による表示が付されているものでなければ、その設置、変更又は修理の請負に係る工事に使用してはならない。

※1:施行令第41

罰則:第41条第1項第6

 

第21条の16の2 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和601224

法律第102

昭和601224

許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律

26条による改正

 

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