消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第21条の16

※ これは、平成26613日法律第69(未施行)による改正時の条文です。

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[審査請求]

第21条の16 協会又は第21条の3第1項の規定による登録を受けた法人の行う型式適合検定に関する処分又はその不作為については、総務大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、総務大臣は、行政不服審査法第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項、第47条並びに第49条第3項の規定の適用については、協会又は第21条の3第1項の規定による登録を受けた法人の上級行政庁とみなす。

 

 

第21条の16 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和380415

第088

昭和390101

消防法の一部を改正する法律

 

01

改正

昭和400514

法律第065

昭和400514

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

1条による改正

02

改正

昭和610415

法律第020号

昭和620101

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

1条による改正

03

改正

平成111222

法律第160

平成130106

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

04

改正

平成111222

法律第163

平成130401

独立行政法人消防研究所法

8条による改正

05

改正

平成150618

法律第084

平成160601

消防組織法及び消防法の一部を改正する法律

2条による改正

06

改正

平成180331

法律第022号

平成180401

独立行政法人消防研究所の解散に関する法律

附則第5項による改正

07

改正

平成240627

法律第038

平成250401

消防法の一部を改正する法律

 

08

改正

平成260613

法律第069

平成280401

行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

35条による改正

 

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