消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第21条の15

※ これは、平成24627日法律第38号による改正時の条文です。

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[手数料]

第21条の15 第21条の11第1項の規定により総務大臣の行う試験又は型式適合検定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料※1を納付しなければならない。

※1:施行令第40

2 前項の手数料は、総務大臣の行う試験又は型式適合検定に係るものについては国庫の収入とする。

 

 

第21条の15 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和380415

法律第088

昭和390101

消防法の一部を改正する法律

 

01

改正

昭和610415

法律第020

昭和620101

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

1条による改正

02

改正

平成111222

法律第160

平成130106

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

03

改正

平成111222

法律第163

平成130106

独立行政法人消防研究所法

8条による改正

04

改正

平成150618

法律第084

平成160601

消防組織法及び消防法の一部を改正する法律

2条による改正

05

改正

平成180331

法律第022

平成180401

独立行政法人消防研究所の解散に関する法律

附則第5項による改正

06

改正

平成240627

法律第038

平成250401

消防法の一部を改正する法律

 

 

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