消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第21条の14

※ これは、平成24627日法律第38号による改正時の条文です。

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第21条の14 総務大臣は、前2[21条の12,第21条の13]に規定する権限を行使するために必要な限度において、販売業者等に対してその業務に関し報告をさせ、又はその職員に販売業者等の事務所、事業所若しくは倉庫に立ち入り、消防の用に供する機械器具等、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。

 

2 前項の職員は、同項の規定により立ち入る場合においては、その身分を示す証明書を関係のある者に提示しなければならない。

 

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 

 

第21条の14 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和380415

法律第088

昭和390101

消防法の一部を改正する法律

21条の13

01

改正

昭和601224

法律第102

昭和601224

許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律

26条による改正

02

改正

平成111222

法律第160

平成130106

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

03

改正

平成240627

法律第038号

平成250401

消防法の一部を改正する法律

21条の14

 

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