消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第21条の13

※ これは、平成24627日法律第38号による追加時の条文です。

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第21条の13 総務大臣は、次の各号に掲げる事由により火災の予防若しくは警戒、消火又は人命の救助等のために重大な支障が生ずるおそれがあると認める場合において、当該重大な支障の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する販売業者等に対し、当該検定対象機械器具等の回収を図ることその他当該検定対象機械器具等が一定の形状等を有しないことによる火災の予防若しくは警戒、消火又は人命の救助等に対する重大な支障の発生を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

罰則:41条第1項第7

一 販売業者等が第21条の2第4項の規定に違反して、検定対象機械器具等を販売し、又は検定対象機械器具等のうち消防の用に供する機械器具若しくは設備を設置、変更若しくは修理の請負に係る工事に使用したこと。

 

二 販売業者等が販売した検定対象機械器具等又は販売業者等が設置、変更若しくは修理の請負に係る工事に使用した検定対象機械器具等のうち消防の用に供する機械器具若しくは設備について、型式適合検定の合格の決定が第21条の8第2項(第21条の11第3項において準用する場合を含む。)の規定により取り消されたこと。

 

 

第21条の13 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成240627

法律第038

平成250401

消防法の一部を改正する法律

 

 

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