消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第21条の9

※ これは、平成24627日法律第38号による改正時の条文です。

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第21条の9 協会又は第21条の3第1項の規定による登録を受けた法人は、前条第1項の規定により型式適合検定に合格した検定対象機械器具等に、総務省令で定めるところにより、当該検定対象機械器具等の型式は第21条の4第2項の規定により型式承認を受けたものであり、かつ、当該検定対象機械器具等は前条第1項の規定により型式適合検定に合格したものである旨の表示を付さなければならない。

 

2 何人も、消防の用に供する機械器具等に、前項に規定する場合を除くほか同項の表示を付してはならず、又は同項の表示と紛らわしい表示を付してはならない。

罰則:第41条第1項第6

 

第21条の9 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和380415

法律第088

昭和390101

消防法の一部を改正する法律

 

01

改正

昭和601224

法律第102

昭和601224

許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律

26条による改正

02

改正

昭和610415

法律第020

昭和620101

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

 

03

改正

平成111222

法律第160

平成130106

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

04

改正

平成150618

法律第084

平成160601

消防組織法及び消防法の一部を改正する法律

 

05

改正

平成240627

法律第038

平成250401

消防法の一部を改正する法律

 

 

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