消防法(公布:昭和23年7月24日法律第186号)
第21条の7
※ これは、平成24年6月27日法律第38号による改正時の条文です。
第21条の7 第21条の4第2項の規定により型式承認を受けた者が当該型式承認に係る検定対象機械器具等に係る型式適合検定を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、協会又は第21条の3第1項の規定による登録を受けた法人のうち当該型式承認に係る検定対象機械器具等についての試験を行つたものに申請しなければならない。 |
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第21条の7 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和38年04月15日 |
消防法の一部を改正する法律 |
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01 |
改正 |
昭和60年12月24日 |
許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律 |
第26条による改正 |
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02 |
改正 |
昭和61年04月15日 |
消防法及び消防組織法の一部を改正する法律 |
第1条による改正 |
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03 |
改正 |
平成11年12月22日 |
中央省庁等改革関係法施行法 |
第182条による改正 |
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04 |
改正 |
平成15年06月18日 |
消防組織法及び消防法の一部を改正する法律 |
第2条による改正 |
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05 |
改正 |
平成24年06月27日 |
消防法の一部を改正する法律 |
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