消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第21条の6

※ これは、平成24627日法律第38号による改正時の条文です。

⇒トップページへ ⇒消防法目次へ (最終確認版)

 

[不正手段等による型式承認の失効]

第21条の6 総務大臣は、型式承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該型式承認の効力を失わせることができる。

 

一 不正の手段により当該型式承認を受けたとき。

 

二 正当な理由がなく、当該型式承認を受けた検定対象機械器具等に係る型式適合検定の申請を、当該型式承認をした旨の通知を受けた日から2年以内にしないとき、又は引き続き2年以上しないとき。

 

2 前条第2項の規定は前項の規定により型式承認の効力を失わせたときについて、同条第3項の規定は前項の規定による処分の効力の発生について準用する。

 

 

第21条の6 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和380415

法律第088

昭和390101

消防法の一部を改正する法律

 

01

改正

昭和601224

法律第102

昭和601224

許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律

26条による改正

02

改正

平成111222

法律第160

平成130106

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

03

改正

平成240627

法律第038

平成250401

消防法の一部を改正する法律

 

 

inserted by FC2 system