消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第21条の4

※ これは、平成18331日法律第22号による改正時の条文です。

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第21条の4 前条第3項(第21条の11第3項において準用する場合を含む。)の試験結果の通知を受けた者が型式承認を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、申請書に当該試験結果及び意見を記載した書面を添えて、総務大臣に申請しなければならない。

 

2 総務大臣は、前項の申請があつたときは、同項の試験結果及び意見を記載した書面により、当該申請に係る検定対象機械器具等の型式に係る形状等が第21条の2第2項に規定する技術上の規格に適合しているかどうかを審査し、当該形状等が同項に規定する技術上の規格に適合しているときは、当該型式について型式承認をしなければならない。

 

3 総務大臣は、前項の規定により型式承認をしたときは、その旨を第1項の申請をした者に通知するとともに、公示しなければならない。

 

 

第21条の4 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和380415

法律第088

昭和390101

消防法の一部を改正する法律

 

01

改正

昭和601224

法律第102

昭和601224

許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律

26条による改正

02

改正

平成111222

法律第160

平成130106

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

03

改正

平成111222

法律第163

平成130401

独立行政法人消防研究所法

附則第8条による改正

04

改正

平成180331

法律第022

平成180401

独立行政法人消防研究所の解散に関する法律

附則第5項による改正

 

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