消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第21条の3

※ これは、平成15618日法律第84による改正時の条文です。

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第21条の3 型式承認を受けようとする者は、あらかじめ、日本消防検定協会(以下この節において「協会」という。)又は法人であつて総務大臣の登録を受けたものが行う検定対象機械器具等についての試験を受けなければならない。

 

2 前項の試験を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、申請書に総務省令で定める検定対象機械器具等の見本及び書類を添えて、協会又は同項の規定による登録を受けた法人に申請しなければならない。

 

3 協会又は第1項の規定による登録を受けた法人は、前項の申請があつたときは、総務省令で定めるところにより、前条第2項に規定する技術上の規格に基づき、当該申請に係る検定対象機械器具等についての試験を行い、その試験結果に意見を付してこれを前項の申請をした者に通知しなければならない。

 

 

第21条の3 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和380415

法律第088

昭和390101

消防法の一部を改正する法律

 

01

改正

昭和601224

法律第102

昭和601224

許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律

26条による改正

02

改正

昭和610415

法律第020

昭和620101

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

 

03

改正

平成111222

法律第160

平成130106

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

04

改正

平成150618

法律第084

平成160601

消防組織法及び消防法の一部を改正する法律

 

 

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