消防法(公布:昭和23724日 法律第186)

第18条

※ これは、平成111222日法律第160号による改正時の条文です。

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〔消防用施設の濫用禁止等〕

第18条 何人も、みだりに火災報知機、消火栓、消防の用に供する貯水施設又は消防の用に供する望楼若しくは警鐘台を使用し、損壊し、撤去し、又はその正当な使用を妨げてはならない。

罰則:第38条、39

2 何人も、みだりに総務省令で定める消防信号又はこれに類似する信号を使用してはならない。

 

 

第18条 沿革

 

 

年月日

番号

参考

題名

備考

00

公布

昭和230724

法律第186

昭和230801

消防法

 

02

改正

平成111222

法律第160

平成130106

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

 

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