消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第17条の14

※ これは、平成15618日法律第84号による改正時の条文です。

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〔工事着手の届出〕

第17条の14 甲種消防設備士は、第17条の5の規定に基づく政令で定める工事をしようとするときは、その工事に着手しようとする日の10日前までに、総務省令で定めるところにより、工事整備対象設備等の種類、工事の場所その他必要な事項を消防長又は消防署長に届け出なければならない。

 

 

第17条の14 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和400514

法律第065

昭和411001

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

17条の12

01

改正

昭和581210

法律第083

昭和591201

行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律

17条の14

02

改正

平成111222

法律第160

平成130106

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

03

改正

平成150618

法律第084

平成160601

消防組織法及び消防法の一部を改正する法律

12条による改正

 

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