消防法(公布:昭和23年7月24日法律第186)
第17条の14
※ これは、平成15年6月18日法律第84号による改正時の条文です。
〔工事着手の届出〕
第17条の14 甲種消防設備士は、第17条の5の規定に基づく政令で定める工事をしようとするときは、その工事に着手しようとする日の10日前までに、総務省令で定めるところにより、工事整備対象設備等の種類、工事の場所その他必要な事項を消防長又は消防署長に届け出なければならない。 |
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第17条の14 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和40年05月14日 |
消防法及び消防組織法の一部を改正する法律 |
第17条の12 |
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01 |
改正 |
昭和58年12月10日 |
行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律 |
第17条の14 |
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02 |
改正 |
平成11年12月22日 |
中央省庁等改革関係法施行法 |
第182条による改正 |
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03 |
改正 |
平成15年06月18日 |
消防組織法及び消防法の一部を改正する法律 |
第12条による改正 |