消防法(公布:昭和23年7月24日法律第186号)
【施行年月日】昭和59年12月1日【改正法】昭和58年12月10日法律第83号 ⇒最終確認版へ
第17条の13 消防設備士は、その業務に従事するときは、消防設備士免状を携帯していなければならない。
追加:昭40法65(第17条の11)、繰下:昭58法83(第17条の13)