消防法(公布:昭和23724日法律第186)

【施行年月日】昭和59121日【改正法】昭和581210日法律第83号 ⇒最終確認版へ

 

第17条の13 消防設備士は、その業務に従事するときは、消防設備士免状を携帯していなければならない。

追加:昭4065(17条の11)、繰下:5883(17条の13)

 

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