消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第17条の11

※ これは、平成15618日法律第84号による改正時の条文です。

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〔手数料〕

第17条の11 前条の規定により総務大臣が指定する機関で市町村長以外のもの(以下この条において「指定講習機関」という。)が行う工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を当該指定講習機関に納めなければならない。

:施行令第36条の8

2 前項の規定により指定講習機関に納められた手数料は、当該指定講習機関の収入とする。

 

3 都道府県は、地方自治法第227条の規定に基づき消防設備士試験に係る手数料を徴収する場合においては、第17条の9第1項の規定による指定を受けた者(以下この項において「指定試験機関」という。)が行う消防設備士試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

 

 

第17条の11 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和400514

法律第065

昭和400514

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

17条の9

01

改正

昭和490601

法律第064

昭和490701

消防法の一部を改正する法律

 

02

改正

昭和581210

法律第083

昭和591201

行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律

17条の11

03

改正

昭和611226

法律第109

昭和611226

地方公共団体の執行機関が国の機関として行う事務の整理及び合理化に関する法律

42条による改正

04

改正

平成110716

法律第087

平成120401

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律

458条による改正

05

改正

平成111222

法律第160

平成130106

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

06

改正

平成150618

法律第084

平成160601

消防組織法及び消防法の一部を改正する法律

12条による改正

 

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