消防法(公布:昭和23年7月24日法律第186号)
【施行年月日】昭和41年10月1日【改正法】昭和40年5月14日法律第65号 ⇒最終確認版へ
第17条の11 消防設備士は、その業務に従事するときは、消防設備士免状を携帯していなければならない。
追加:昭40法65(第17条の11)