消防法(公布:昭和23724日法律第186)

【施行年月日】昭和41101日【改正法】昭和40514日法律第65号 ⇒最終確認版へ

 

第17条の11 消防設備士は、その業務に従事するときは、消防設備士免状を携帯していなければならない。

追加:4065(17条の11)

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