消防法(公布:昭和23724日 法律第186)

第17条の9

※ これは、平成111222日法律第160号による改正時の条文です。

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〔消防設備士試験事務の委任〕

第17条の9 都道府県知事は、総務大臣の指定する者に、消防設備士試験の実施に関する事務を行わせることができる。

 

2 前項の規定による指定は、消防設備士試験の実施に関する事務を行おうとする者の申請により行う。

 

3 都道府県知事は、第1項の規定により総務大臣の指定する者に消防設備士試験の実施に関する事務を行わせるときは、消防設備士試験の実施に関する事務を行わないものとする。

 

4 第13条の6の規定は第1項の規定による指定について、第13条の7、第13条の9から第13の18まで及び第13条の22の規定は同項の規定による指定を受けた者について、第13条の8、第13条の19及び第13条の20の規定は同項の規定により総務大臣の指定する者にその消防設備士試験の実施に関する事務を行わせることとした都道府県知事について、第13条の21の規定は消防設備士試験の実施に関する事務の引継ぎその他の必要な事項について、準用する。この場合において、これらの規定中「危険物取扱者試験事務」とあるのは「消防設備士試験の実施に関する事務」と、第13条の6中「前条第2項」とあるのは「第17条の9第2項」と、第13条の7第1項及び第2項並びに第13条の8第1項中「第13条の5第1項」とあるのは「第17条の9第1項」と、第13条の10及び第13条の11第1項中「危険物取扱者試験委員」とあるのは「消防設備士試験委員」と、第13条の13第1項及び第13条の18第2項第5号中「第13条の5第1項」とあるのは「第17条の9第1項」と、第13条の20第1項中「第13条の5第3項」とあるのは「第17条の9第3項」と読み替えるものとする。

13条の9から第13条の18まで:13条の9,第13条の10,第1311,第13条の12,第13条の13,第13条の14,第13条の15,第13条の16,第13条の17,第13条の18

 

第17条の9 沿革

 

 

年月日

番号

参考

題名

備考

01

改正

昭和581210

法律第083

昭和581210

行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律

57条による追加

02

改正

平成111222

法律第160

平成130106

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

 

 

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