消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第17条の8

※ これは、平成15618日法律第84号による改正時の条文です。

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〔消防設備士試験〕

第17条の8 消防設備士試験は、消防用設備等又は特殊消防用設備等(以下この章において「工事整備対象設備等」という。)の設置及び維持に関して必要な知識及び技能について行う。

 

2 消防設備士試験の種類は、甲種消防設備士試験及び乙種消防設備士試験とする。

 

3 消防設備士試験は、前項に規定する消防設備士試験の種類ごとに、毎年1回以上、都道府県知事が行う。

 

4 次の各号のいずれかに該当する者でなければ、甲種消防設備士試験を受けることができない。

 

一 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科又は課程を修めて卒業した者

 

二 乙種消防設備士免状の交付を受けた後2年以上工事整備対象設備等の整備(第17条の5の規定に基づく政令で定めるものに限る。)の経験を有する者

 

三 2号に掲げる者に準ずるものとして総務省令で定める者

 

5 前各項に定めるもののほか、消防設備士試験の試験科目、受験手続その他試験の実施細目は、総務省令で定める。

 

 

第17条の8 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和400514

法律第065

昭和400514

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

1条による改正

01

改正

昭和581210

法律第083

昭和591201

行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律

57条による改正

02

改正

平成060622

法律第037

平成070401

消防法の一部を改正する法律

 

03

改正

平成100612

法律第101

平成110401

学校教育法等の一部を改正する法律

附則第57条による改正

04

改正

平成111222

法律第160

平成130106

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

05

改正

平成150618

法律第084

平成160601

消防組織法及び消防法の一部を改正する法律

12条による改正

 

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