消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第17条の7

※ これは、平成11716日法律第87号による改正時の条文です。

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〔消防設備士免状〕

第17条の7 消防設備士免状は、消防設備士試験に合格した者に対し、都道府県知事が交付する。

 

2 第13条の2第4項から第7項までの規定は、消防設備士免状について準用する。

 

 

第17条の7 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和400514

法律第065

昭和400514

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

1条による改正

01

改正

昭和581210

法律第083

昭和591201

行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律

58条による改正

02

改正

平成110716

法律第087

平成120401

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律

458条による改正

 

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