消防法(公布:昭和23年7月24日法律第186号)
第17条の6
※ これは、平成11年12月22日法律第160号による改正時の条文です。
〔消防設備士の免状の種類〕
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2 甲種消防設備士免状の交付を受けている者(以下「甲種消防設備士」という。)が行うことができる工事又は整備の種類及び乙種消防設備士免状の交付を受けている者(以下「乙種消防設備士」という。)が行なうことができる整備の種類は、これらの消防設備士免状の種類に応じて総務省令で定める。 |
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第17条の6 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和40年05月14日 |
消防法及び消防組織法の一部を改正する法律 |
第1条による改正 |
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01 |
改正 |
平成11年12月22日 |
中央省庁等改革関係法施行法 |
第182条による改正 |