消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第17条の3の2

※ これは、平成15618日法律第84号による改正時の条文です。

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〔消防用設備等の検査〕

第17条の3の2 第17条第1項の防火対象物のうち特定防火対象物その他の政令で定めるもの※1の関係者は、同項の政令若しくはこれに基づく命令若しくは同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準(第17条の2の5第1項前段又は前条第1項前段に規定する場合には、それぞれ第17条の2の5第1項後段又は前条第1項後段の規定により適用されることとなる技術上の基準とする。以下「設備等技術基準」という。)又は設備等設置維持計画に従つて設置しなければならない消防用設備等又は特殊消防用設備等(政令で定めるものを除く。)を設置したときは、総務省令で定めるところ※2により、その旨を消防長又は消防署長に届け出て、検査を受けなければならない。

※1:施行令第35

※2

罰則:第44条第4

 

第17条の3の2 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和490601

第064

昭和500401

消防法の一部を改正する法律

 

01

改正

平成111222

法律第160

平成130106

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

02

改正

平成150618

法律第084

平成160601

消防組織法及び消防法の一部を改正する法律

2条による改正

 

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