消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第17条の3

※ これは、昭和496月1日法律第64号による改正時の条文です。

⇒トップページへ ⇒消防法目次へ (最終確認版)

 

第17条の3 前条に規定する場合のほか、第17条第1項の防火対象物の用途が変更されたことにより、当該用途が変更された後の当該防火対象物における消防用設備等がこれに係る同条同項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例の規定に適合しないこととなるときは、当該消防用設備等については、当該規定は、適用しない。この場合においては、当該用途が変更される前の当該防火対象物における消防用設備等の技術上の基準に関する規定を適用する。

 

2 前項の規定は、消防用設備等で次の各号の1に該当するものについては、適用しない。

 

一 第17条第1項の防火対象物の用途が変更された際、当該用途が変更される前の当該防火対象物における消防用設備等に係る同条同項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例の規定に適合していないことにより同条第1項の規定に違反している当該防火対象物における消防用設備等

 

二 工事の着手が第17条第1項の防火対象物の用途の変更の後である政令で定める増築、改築又は大規模の修繕若しくは模様替えに係る当該防火対象物における消防用設備等

 

三 第17条第1項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例の規定に適合するに至つた同条第1項の防火対象物における消防用設備等

 

四 前3号に掲げるもののほか、第17条第1項の防火対象物の用途が変更され、その変更後の用途が特定防火対象物の用途である場合における当該特定防火対象物における消防用設備等

 

 

第17条の3 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和350702

法律第117

昭和360401

消防法の一部を改正する法律

 

01

改正

昭和490601

第064

昭和520401

昭和540401

消防法の一部を改正する法律

 

 

 

inserted by FC2 system