消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第17条の2の4

※ これは、平成15618日法律第84号による追加時の条文です。

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第17条の2の4 総務大臣は、協会又は第17条の2第1項の規定による登録を受けた法人が、性能評価を行う機能の全部又は一部を喪失したことにより、当該性能評価に関する業務を行うことが困難となつた場合において、特別の必要があると認めるときは、第17条第3項の認定を受けようとする者の申請に基づき当該性能評価を行うことができる。

 

2 総務大臣は、前項の規定により性能評価の全部又は一部を自ら行う場合は、あらかじめ、当該性能評価を行う期間を公示しなければならない。

 

3 第17条の2第2項及び第3項の規定は、第1項の規定により総務大臣が性能評価を行う場合について準用する。

 

4 第1項の規定により総務大臣の行う性能評価を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

 

 

第17条の2の4 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成150618

法律第084

平成160601

消防組織法及び消防法の一部を改正する法律

2条による改正

 

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