消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第17条の2の3

※ これは、平成15618日法律第84号による追加時の条文です。

⇒トップページへ ⇒消防法目次へ (最終確認版)

 

第17条の2の3 総務大臣は、第17条第3項の規定による認定を受けた特殊消防用設備等について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定の効力を失わせることができる。

 

一 偽りその他不正な手段により当該認定又は次項の承認を受けたことが判明したとき。

 

二 設備等設置維持計画に従つて設置され、又は維持されていないと認めるとき。

 

2 第17条第3項の規定による認定を受けた者は、当該認定に係る特殊消防用設備等又は設備等設置維持計画を変更しようとするときは、総務大臣の承認を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

3 2[17条の2,17条の22]の規定は、前項の規定により総務大臣が承認する場合について準用する。

 

4 第17条第3項の規定による認定を受けた者は、第2項ただし書の総務省令で定める軽微な変更※1をしたときは、総務省令で定めるところ※2により、その旨を消防長又は消防署長に届け出なければならない。

※1

※2

罰則:第46条の5(届け出を怠った者)

 

第17条の2の3 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成150618

法律第084

平成160601

消防組織法及び消防法の一部を改正する法律

2条による改正

 

inserted by FC2 system