消防法(公布:昭和23724日 法律第186)

第17条の2の2

※ これは、平成15618日法律第84号による追加時の条文です。

⇒トップページへ ⇒消防法目次へ (最終確認版)

 

第17条の2の2 前条第3項(第17条の2の4第3項において準用する場合を含む。)の評価結果の通知を受けた者が第17条第3項の認定を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、申請書に設備等設置維持計画及び当該評価結果を記載した書面を添えて、総務大臣に申請しなければならない。

 

2 総務大臣は、前項の申請があつたときは、同項の設備等設置維持計画及び評価結果を記載した書面により、当該申請に係る設備等設置維持計画に従つて設置し、及び維持する場合における特殊消防用設備等が第17条第1項の政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従つて設置し、及び維持しなければならない消防用設備等と同等以上の性能を有しているかどうかを審査し、当該性能を有していると認められるときは、同条第3項の規定による認定をしなければならない。

 

3 総務大臣は、前項の規定により認定をしようとするときは、その旨を関係消防長又は関係消防署長に通知しなければならない。この場合において、関係消防長又は関係消防署長は、当該認定に関し、総務大臣に対し、意見を申し出ることができる。

 

 

第17条の2の2 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成150618

法律第084号

平成160601

消防組織法及び消防法の一部を改正する法律

2条による改正

 

inserted by FC2 system