消防法(公布:昭和23724日 法律第186)

第17条

※ これは、平成15618日法律第84号による改正時の条文です。

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第17条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるもの※1の関係者は、政令で定める※2消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない。

※1:施行令第6

※2: 

2 市町村は、その地方の気候又は風土の特殊性により、前項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令又はこれに基づく命令の規定のみによつては防火の目的を充分に達し難いと認めるときは、条例で、同項の消防用設備等の技術上の基準に関して、当該政令又はこれに基づく命令の規定と異なる規定を設けることができる。

 

3 第1項の防火対象物の関係者が、同項の政令若しくはこれに基づく命令又は前項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従つて設置し、及び維持しなければならない消防用設備等に代えて、特殊の消防用設備等その他の設備等(以下「特殊消防用設備等」という。)であつて、当該消防用設備等と同等以上の性能を有し、かつ、当該関係者が総務省令で定めるところにより作成する特殊消防用設備等の設置及び維持に関する計画(以下「設備等設置維持計画」という。)に従つて設置し、及び維持するものとして、総務大臣の認定を受けたものを用いる場合には、当該消防用設備等(それに代えて当該認定を受けた特殊消防用設備等が用いられるものに限る。)については、前2項の規定は、適用しない。

 

 

第17条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和230724

第186

昭和230801

消防法

 

01

改正

昭和350702

法律第117

昭和360401

消防法の一部を改正する法律

 

02

改正

昭和490601

法律第064

昭和490701

消防法の一部を改正する法律

 

03

改正

平成150618

法律第084

平成160601

消防組織法及び消防法の一部を改正する法律

 

 

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