消防法(公布:昭和23年7月24日 法律第186号)
第16条の48
※ これは、平成11年12月22日法律第160号による改正時の条文です。
第16条の48 総務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、協会に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に協会の事業所その他の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。 |
罰則:第43条の3 |
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第16条の48 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和51年05月29日 |
消防法の一部を改正する法律 |
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01 |
改正 |
平成11年12月22日 |
中央省庁等改革関係法施行法 |
第182条による改正 |