消防法(公布:昭和23724日 法律第186)

第16条の48

※ これは、平成111222日法律第160号による改正時の条文です。

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第16条の48 総務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、協会に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に協会の事業所その他の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

罰則:第43条の3

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係のある者に提示しなければならない。

 

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 

 

第16条の48 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和510529

法律第037

昭和510828

消防法の一部を改正する法律

 

01

改正

平成111222

法律第160

平成130106

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

 

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