消防法(公布:昭和23724日 法律第186)

第16条の47

※ これは、平成111222日法律第160号による改正時の条文です。

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第16条の47 総務大臣は、この章[3章の2 危険物保安技術協会]の規定を施行するため必要があると認めるときは、協会に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

罰則:46条の24

 

第16条の47 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和510529

法律第037

昭和510828

消防法の一部を改正する法律

 

01

改正

平成111222

法律第160

平成130106

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

 

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