消防法(公布:昭和23724日法律第186)

【施行年月日】昭和51828日【改正法】昭和51529日法律第37号 ⇒最終確認版へ

 

第16条の43 協会は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

2 協会は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

追加:5137

 

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