消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第16条の42

※ これは、平成111222日法律第160号による改正時の条文です。

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第16条の42 協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(次項において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に総務大臣に提出しなければならない。

 

2 協会は、前項の規定により財務諸表を総務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。

決算報告書:昭和51年自治省令第31号第11

 

第16条の42 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和510529

法律第037

昭和510828

消防法の一部を改正する法律

 

01

改正

昭和610415

法律第020

昭和620101

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

1条による改正

02

改正

平成111222

法律第160

平成130106

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

 

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