消防法(公布:昭和23年7月24日法律第186号)
【施行年月日】平成13年1月6日【改正法】平成11年12月22日法律第160号 ⇒最終確認版へ
第16条の41 協会は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
追加:昭51法37、改正:昭62法20・平11法160