消防法(公布:昭和23724日法律第186)

【施行年月日】昭和6211日 【改正法】昭和61415日法律第20号 ⇒最終確認版へ

 

第16条の41 協会は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、自治大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

追加:昭5137、全改:6120

 

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