消防法(公布:昭和23年7月24日法律第186号)
【施行年月日】昭和51年8月28日【改正法】昭和51年5月29日法律第37号 ⇒最終確認版へ
第16条の41 協会は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、自治大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
追加:昭51法37