消防法(公布:昭和23724日 法律第186)

第16条の39

※ これは、昭和51529日法律第37号による追加時の条文です。

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第16条の39 国及び地方公共団体は、協会の業務の円滑な運営が図られるように、適当と認める人的及び技術的援助について必要な配慮を加えるものとする。

 

 

第16条の39 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和510529

法律第037

昭和51828

消防法の一部を改正する法律

 

 

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