消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第16条の36

※ これは、昭和51529日法律第37号による追加時の条文です。

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第16条の36 協会は、市町村長等から第11条の3又は第14条の3第3項の規定による屋外タンク貯蔵所に係る審査の委託に係る契約の申込みがあつたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

 

2 協会は、前項の契約が成立したときは、遅滞なく、当該契約に係る同項の審査を行わなければならない。

 

 

第16条の36 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和510529

法律第037

昭和51828

消防法の一部を改正する法律

 

 

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