消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第16条の34

※ これは、平成111222日法律第160号による改正時の条文です。

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第16条の34 協会は、第16条の10の目的を達成するため、次の業務を行う。

罰則:第46条の23

一 第11条の3又は第14条の3第3項の規定による市町村長等の委託に基づく屋外タンク貯蔵所に係る審査を行うこと。

 

二 危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬の安全に関する試験、調査、技術援助並びに情報の収集及び提供を行うこと。

 

三 危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬の安全に関する教育を行うこと。

 

四 前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

 

五 前各号に掲げるもののほか、第16条の10の目的を達成するために必要な業務を行うこと。

 

2 協会は、前項第5号に掲げる業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

業務の認可の申請:昭51自治令267

3 協会は、第1項の業務を行うほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲において、総務大臣の認可を受けて、危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬の安全に関する業務を行うために有する機械設備又は技術を活用して行う審査、試験等の業務その他協会が行うことが適切であると認められる業務を行うことができる。

業務の認可の申請:昭51自治令267

罰則:第46条の23

 

第16条の34 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和510529

法律第037

昭和51年08月28日

消防法の一部を改正する法律

 

01

改正

昭和610415

法律第020

昭和62年01月01日

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

1条による改正

02

改正

平成111222

法律第160

平成13年01月06日

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

 

 

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