消防法(公布:昭和23724日 法律第186)

第16条の32

※ これは、昭和51529日法律第37号による追加時の条文です。

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第16条の32 協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

罰則:第41条の4

 

第16条の32 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和510529

法律第037

昭和51828

消防法の一部を改正する法律

 

 

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