消防法(公布:昭和23724日 法律第186)

第16条の28

※ これは、平成111222日法律第160号による改正時の条文です。

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[役員の解任命令]

第16条の28 総務大臣は、役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)、定款、業務方法書若しくは第16条の37第1項に規定する審査事務規程に違反する行為をしたとき、又は協会の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、協会に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

 

2 総務大臣は、役員が第16条の26各号の1に該当するに至つた場合において協会がその役員を解任しないとき、又は協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。

 

 

第16条の28 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和510529

法律第037

昭和510828

消防法の一部を改正する法律

 

01

改正

昭和610415

法律第020

昭和620101

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

1条による改正

02

改正

平成051112

法律第089

平成061001

行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律 

351条による改正

03

改正

平成111222

法律第160

平成130106

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

 

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