消防法(公布:昭和23年7月24日 法律第186号)
第16条の27
※ これは、昭和61年4月15日法律第20号による追加時の条文です。
第16条の27 協会は、役員が前条各号の1に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。 |
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第16の27 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和61年04月15日 |
消防法及び消防組織法の一部を改正する法律 |
第1条による改正 |