消防法(公布:昭和23724日 法律第186)

第16条の27

※ これは、昭和61415日法律第20号による追加時の条文です。

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第16条の27 協会は、役員が前条各号の1に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

 

 

第16の27 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和610415

法律第020

昭和620101

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

1条による改正

 

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