消防法(公布:昭和23年7月24日法律第186号)
第16条の26
※ これは、昭和61年4月15日法律第20号による改正時の条文です。
|
|
|
|
二 製造所、貯蔵所若しくは取扱所の所有者、管理者若しくは占有者若しくは製造所、貯蔵所若しくは取扱所の工事の請負を業とする者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。) |
|
|
第16条の26 沿革
|
|
公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和51年05月29日 |
消防法の一部を改正する法律 |
第16条の27 |
||
01 |
改正 |
昭和61年04月15日 |
消防法及び消防組織法の一部を改正する法律 |
第16条の26、第1条による改正 |