消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第16条の26

※ これは、昭和61415日法律第20号による改正時の条文です。

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第16条の26 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。

 

一 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)

 

二 製造所、貯蔵所若しくは取扱所の所有者、管理者若しくは占有者若しくは製造所、貯蔵所若しくは取扱所の工事の請負を業とする者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

 

三 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

 

 

第16条の26 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和510529

法律第037

昭和510828

消防法の一部を改正する法律

16条の27

01

改正

昭和610415

法律第020

昭和620101

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

16条の26、第1条による改正

 

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