消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第16条の25

※ これは、平成111222日法律第160号による改正時の条文です。

⇒トップページへ ⇒消防法目次へ (最終確認版)

 

第16条の25 役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生ない。

役員の選任等の認可の申請:昭51自治令264条第1

役員の解任の認可の申請:昭51自治令265

 

第16条の25 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和510529

法律第037

昭和510828

消防法の一部を改正する法律

 

01

改正

昭和610415

法律第020

昭和620101

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

1条による改正

02

改正

平成111222

法律第160

平成130106

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

 

inserted by FC2 system