消防法(公布:昭和23年7月24日法律第186号)
第16条の24
※ これは、平成11年12月22日法律第160号による改正時の条文です。
第16条の24 理事長は、協会を代表し、その業務を総理する。
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2 理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
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3 監事は、協会の業務を監査する。
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4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は総務大臣に意見を提出することができる。
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第16条の24 沿革