消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第16条の24

※ これは、平成111222日法律第160号による改正時の条文です。

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第16条の24 理事長は、協会を代表し、その業務を総理する。

 

2 理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

 

3 監事は、協会の業務を監査する。

 

4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は総務大臣に意見を提出することができる。

 

 

第16条の24 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和510529

法律第037

昭和510828

消防法の一部を改正する法律

 

01

改正

平成111222

法律第160

平成130106

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

 

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