消防法(公布:昭和23724日法律第186)

【施行年月日】昭和6211日【改正法】昭和61415日法律第20号 ⇒最終確認版へ

 

第16条の22 協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。

一 目的

二 名称

三 事務所の所在地

四 役員の定数、任期、選任の方法その他の役員に関する事項

五 評議員会に関する事項

六 業務及びその執行に関する事項

七 財務及び会計に関する事項

八 定款の変更に関する事項

九 公告の方法

2 協会の定款の変更は、自治大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

追加:昭5137、改正:6120

 

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