消防法(公布:昭和23年7月24日法律第186号)
【施行年月日】昭和62年1月1日【改正法】昭和61年4月15日法律第20号 ⇒最終確認版へ
第16条の22 協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 役員の定数、任期、選任の方法その他の役員に関する事項
五 評議員会に関する事項
六 業務及びその執行に関する事項
七 財務及び会計に関する事項
八 定款の変更に関する事項
九 公告の方法
2 協会の定款の変更は、自治大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
追加:昭51法37、改正:昭61法20