消防法(公布:昭和23年7月24日法律第186号)
【施行年月日】昭和51年8月28日【改正法】昭和51年5月29日法律第37号 ⇒最終確認版へ
第16条の22 協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 役員に関する事項
五 業務及びその執行に関する事項
六 財務及び会計に関する事項
七 定款の変更に関する事項
八 公告の方法
2 協会の定款の変更は、自治大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
追加:昭51法37