消防法(公布:昭和23年7月24日法律第186号)
第16条の21
※ これは、昭和51年5月29日法律第37号による追加時の条文です。
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第16条の21 理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
2 協会は、設立の登記をすることによつて成立する。
第16条の21 沿革
公布年月日
公布番号
施行年月日
題名
備考
00
追加
昭和51年05月29日
法律第037号
昭和51年8月28日
消防法の一部を改正する法律