消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第16条の20

※ これは、昭和61415日法律第20号による改正時の条文です。

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第16条の20 第16条の18の規定による設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長となるべき者に引き継がなければならない。

 

 

第16条の20 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和510529

法律第037

昭和510828

消防法の一部を改正する法律

 

01

改正

昭和610415

法律第020

昭和620101

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

1条による改正

 

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