消防法(公布:昭和23年7月24日法律第186号)
第16条の20
※ これは、昭和61年4月15日法律第20号による改正時の条文です。
第16条の20 第16条の18の規定による設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長となるべき者に引き継がなければならない。 |
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第16条の20 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和51年05月29日 |
消防法の一部を改正する法律 |
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01 |
改正 |
昭和61年04月15日 |
消防法及び消防組織法の一部を改正する法律 |
第1条による改正 |