消防法(公布:昭和23724日 法律第186)

第16条の18

※ これは、平成111222日法律第160号による改正時の条文です。

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第16条の18 総務大臣は、設立の認可をしようとするときは、前条第1項の規定による認可の申請が次の各号に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。

 

一 設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令の規定に適合するものであること。

 

二 定款又は事業計画書に虚偽の記載がないこと。

 

三 職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。

 

四 前号に定めるもののほか、事業の運営が健全に行われ、危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬に関する保安の確保に資することが確実であると認められること。

 

 

第16条の18 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和510529

法律第037

昭和510828

消防法の一部を改正する法律

 

01

改正

昭和610415

法律第020

昭和620101

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

1条による改正

02

改正

平成111222

法律第160

平成130106

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

 

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