消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第16条の17

※ これは、平成111222日法律第160号による改正時の条文です。

⇒トップページへ ⇒消防法目次へ (最終確認版)

 

第16条の17 発起人は、定款及び事業計画書を総務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

設立の認可の申請:昭51自治令26第1条

2 協会の設立当初の役員は、定款で定めなければならない。

 

3 第1項の事業計画書に記載すべき事項は、総務省令で定める。

 昭51自治令26第2条

 

第16条の17 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和510529

法律第037

昭和510828

消防法の一部を改正する法律

 

01

改正

昭和610415

法律第020

昭和620101

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

1条による改正

02

改正

平成111222

法律第160

平成130106

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

 

inserted by FC2 system