消防法(公布:昭和23年7月24日 法律第186号)
第16条の16
※ これは、昭和61年4月15日法律第20号による改正時の条文です。
第16条の16 協会を設立するには、都道府県知事の全国的連合組織の推薦する都道府県知事、市長の全国的連合組織の推薦する市長、町村長の全国的連合組織の推薦する町村長及び危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬に関する保安について学識経験を有する者15人以上が発起人となることを必要とする。 |
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第16条の16 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和51年05月29日 |
消防法の一部を改正する法律 |
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01 |
改正 |
昭和61年04月15日 |
消防法及び消防組織法の一部を改正する法律 |
第1条による改正 |