消防法(公布:昭和23724日 法律第186)

第16条の15

※ これは、平成1867日法律第50号による改正時の条文です。

⇒トップページへ ⇒消防法目次へ (最終確認版)

 

第16条の15 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48)第4条及び第78条の規定は、協会について準用する。

 

 

第16条の15 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和510529

法律第037

昭和510828

消防法の一部を改正する法律

 

01

改正

昭和581210

法律第083

昭和591201

行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律

58条による改正

02

改正

平成180602

法律第050

平成201201

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

202条による改正

 

inserted by FC2 system