消防法(公布:昭和23724日 法律第186)

第16条の14

※ これは、昭和51529日法律第37号による追加時の条文です。

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第16条の14 協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。 

罰則:46条の22

2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

 

 

第16条の14 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和510529

法律第037

昭和51828

消防法の一部を改正する法律

 

 

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